後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みとして、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いただきます。

・後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。
・先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を特別の料金として、医療保険患者負担と合わせてお支払いただきます。
・先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金はいりません。

詳細はこちら(厚生労働省ホームページ)